障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出)についての質疑
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○田嶋陽子君
社民党の田嶋陽子です。
ということは、私は十二時二十分ぐらいまでオーケーということでしょうか。
それでは、参ります。
先ほど、福田官房長官からお話がありましたように、社会全体のバリアフリー化に伴って制度的バリア化も進んで、障害者に関しても、障害があるからこの仕事には就けないというような、様々な国家資格から門前払いされていたことがなくなることになります。これは大変喜ばしいことだと思います。六十三制度のうち、残り三本ということです。
私は、今回提出された法案について質問する前に、既に改正された医師法などについて、この医師法というのは今回の改正の見本になるものと言っていいものですから、その改正後の動きに関心を持って質問したいと思います。
昨年の法改正後の現状に関してお尋ねします。
法改正前は、障害者の医師免許などの取得に際して、障害者に対して、視覚障害者、聴覚障害者、言語障害者、精神病者には資格を与えないという絶対的条項がありましたが、法改正によって、心身の障害により業務などを適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるものというふうに改正されましたが、その法改正後、実際に医師などの国家資格を取得した人はどのくらいおりましたでしょうか。
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○政府参考人(篠崎英夫君)
法改正後、医師については現在のところございません。
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○田嶋陽子君
昨年の、医師法などの一部改正を成立してこれまでの欠格条項がなくなった代わりに、心身の障害により業務などを適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるものには免許を与えないことがあるとなったわけですが、この厚生労働省令にはどう書いてあるかというと、「視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により医師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。」とあります。
もう一度、この法改正後の現状に関してお尋ねします。
これまでの視覚障害者、聴覚障害者、言語障害者、精神病者には資格を与えないという絶対的欠格条項がなくなって、個々人の状況を判断してという相対的欠格条項になったわけですけれども、これはまずどのようなサポートを試みてから判断することにしたのでしょうか。
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○政府参考人(篠崎英夫君)
御指摘のように、今回の改正によりまして、欠格事由によって一律に免許を与えないというのではなくて、その業務遂行能力を個別に判断をするということになったわけでございます。
ただいま先生がおっしゃいましたように、具体的に申しますと、その業務を行うに際して用いる補助的手段があるか、あるいはそういう補助的手段によって業務遂行が行えるかどうか、それから障害に対する治療の状況など、そういうものを踏まえまして業務遂行能力の有無について個別具体的に判断をすると、こういうことになったわけでございます。
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○田嶋陽子君
障害者の当事者団体などが、数ある欠格条項のいわゆる元祖とも言われる欠格条項があった医師法の改正をターゲットに取り組んできたわけですが、その取組の中で、アメリカ在住の聴覚障害者のお医者さんを招きました、日本に。二〇〇〇年九月二十八日の朝日新聞の「ひと」欄、有名な欄ですが、そのうちの一人の聴覚障害者のアメリカ人医師、キャロリン・スターンさんが紹介されています。
アメリカでは、一九九〇年に、障害を持つアメリカ人法で障害や病気を理由にした差別は禁止されるという日本とはけた違いの障害者の権利が保障されているんですが、それにもかかわらずアメリカでも聴覚障害を持つ医師は七十人前後と伺っています。これは、法の運用のためには様々な環境が整わないと難しいということの証拠だろうと思うんですが、先ほど申し上げたスターンさんは、医学部生の時代に、費用の高さを理由に大学から手話通訳の打切りを通告されて、ちょうど家庭医の実習が始まった直後に聴力が低下して、医者への道をあきらめようと思ったこともあるんだそうです。ここから分かることは、教育段階の支援がどれほど大切かということだと思います。
これに関しては、内閣府でもこの教育機会の均等には積極的に取り組んでおられて、昨年の六月、障害者施策推進本部が申合せをしています。この申合せの中では、欠格条項の見直しに伴う教育、就業環境などの整備についてという申合せですが、そこでは、教育・養成段階で、これ長いんですよね、まあずずずと来て、受講に際しても手話通訳、移動介助などの便宜の提供や点字教材、障害に対応する教育機器の配置などの支援を行うとしています。
そこで、教育の機会均等化という点からお伺いします。
障害者施策推進本部のその申合せからしても、障害があることを理由に教育段階でも障害者に不利益がもたらされない、要するに差別がないようにするためには国として学ぶ機会を保障することが大事だと思うんですが、今回の法案に先んじて昨年既に法改正されている、医学部、薬学部など国家資格取得コースのある大学に対して、文部省は、障害のある学生の支援を具体化するためにどのように大学に働き掛けておいででしょうか。
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○政府参考人(清水潔君)
お答え申し上げます。先生御指摘の、障害者等に係る欠格事由の適正化を図るための医師法等の一部を改正する法律でございますが、これを受けまして、私どもとしては、御指摘の点を含め、医学部及び薬学部を含むすべての国公私立大学長あてに高等教育局長名で通知を発して、同法律及び附帯決議の趣旨の周知徹底を図るよう要請を行っております。
まず、入学前についてでございますが、これは従来から各大学への受入れについては通知を発しまして、能力、適性等に応じた学部への進学の機会の提供を広げるという観点から、例えば、具体的な例を示しまして、視覚障害者に対しては、試験時間の延長あるいは拡大鏡の使用を認める。聴覚障害者に対しては、座席を前列に配置すること、補聴器の使用を認める。肢体不自由者については、介助者の付与、車いすの使用を認めるなど、他の受験生に比べて不利とならないような特別な配慮を行うよう求めているところであります。
また、入学後の配慮についてでございますけれども、一般学生とは異なり、教育課程の履修あるいは学生生活全般にわたり特別な配慮を行う必要があると考えており、従前から、こういう学生が円滑な学校生活を送れるよう学習支援体制の整備を図ることが重要と考え、指導を行っております。
例えば、これを具体例で申し上げますと、人的支援として言えば、ノートテーカー、手話通訳、あるいは、その配置のための教育上の特別な配慮を行うための所要の予算措置。あるいは、施設設備については、エレベーター、スロープ、身障者トイレ、階段手すり等の整備を行っている、こういうふうな状況でございます。
先生の方から、医学部、薬学部における状況というようなことでございますが、法施行前、十三年度におきまして入学者も医学部等にはございます。また、現状といたしまして、サポート状況では、例えば、学生からの要望を踏まえて、補聴器の対応、ノートテーカーの配置等、教育上の特別な配慮も現に今行われている、こういうふうな状況でございます。
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○田嶋陽子君
様々な配慮をされておって、これからもしようと考えていらっしゃることが分かって心強く思います。
市民団体の全国障害学生支援センターの代表殿岡翼さんによれば、欠格条項があったころは、その資格取得ができないという見込みであることを理由に、障害者に対して大学では医学部や歯学部の入学を断ることがあったそうです。中には資格が取れなくても勉強したい人もいたはずなのに、こういう非情な状態があったということもお伝えしておきます。
この殿岡さんですけれども、仲間たちと、一人でも多くの障害者に大学で学ぶチャンスを得てもらいたいと、「大学案内二〇〇二障害者版」を作成しています。ここでは、大学の障害者学生の在籍有無とか障害種別の受入れ可否だとか入試のときの配慮だとか、いろんな情報提供をしているわけですが、その中で、問題は、国立の医学部でも視覚、聴覚、肢体、内部、知的、学習、各障害者の入学は認めてはいるんですが、入学試験での配慮などは行っていない大学もあるということです。入学は認めてやるけれども、自分ではしごを掛けて上がってこいというのは、精神的、肉体的ハンディが大き過ぎて、教育の機会均等を保障するには不親切過ぎると思うんですね。
先ほどのお話では、文部省としては予算や施策を打ち出して努力を見せているんですけれども、この殿岡さんたちの作成した大学案内を読む限りでは、受入れ側の大学の準備は、現実は準備不足だと思われるんですが、そのことに関してお伺いします。
各大学によっては、障害者の受入れの歴史も異なるでしょうし、いまだに受け入れていない大学もあると思います。特に医学部では、実習などもあって受入れ方法にも戸惑いもあるんでしょうけれども、これだけの施策を打ち出しても受入れ体制が整っていない現実を見た今、これは先ほど松村先生もおっしゃっていたような仏作って魂を入れずということになるんでしょうけれども、一体何が必要と文部省では検討なさっておいででしょうか。
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○政府参考人(清水潔君)
受入れ体制の問題についてのお尋ねでございますけれども、基本的に、私ども入学者選抜あるいはその後の学習の支援ということについて、それぞれの現実の問題といたしまして、実は様々な障害の様々な種類の様々な程度の学生の方がいらっしゃるという現実もございます。そういう中で、先生御指摘のように、なかなかある意味でこれまで受け入れて、受入れがなかった、あるいは少なかったという部分については、言わばその場合のニーズあるいはその必要性ということについての意識がまだ不十分なところもあるいはなしとはしないというふうに考えております。
基本的には、私どもそういう意味で、ある意味で障害を持つ学生を受け入れるということは、ある意味で申し上げれば、障害者の学習に対する支援ということを超えて、それ自体大学における教育あるいは教育の在り方にもかかわる話であろうというふうに思っております。
私どもとしては、ある意味でおしかりを受けるかもしれませんが、基本的にこういう国立大学を含め、全国公私の大学での受入れ体制の整備に向けて、様々な形での機会をとらえながらその充実を図っていきたいと、このように考えております。
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○田嶋陽子君
教育機会の均等化支援という視点から、医学部や歯学部で障害者の学生への資金的あるいは人的支援を行っている大学はありますでしょうか。
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○政府参考人(清水潔君)
先ほど御答弁申し上げましたように、例えば今、医学部の、法施行前の十三年度の状況でございますが、全体として、国立大学で申し上げれば医学部に四人の入学者がおります。
現実に言えば、資金的というのはおっしゃる意味はよく分かりませんが、施設設備の整備、あるいは様々な、例えばノートテーカーの配置についての言わば謝金等についての様々なそういう意味での教育上の配慮については私ども予算措置をしておりますし、その予算措置について、言わばそれが足りないからできないというようなことはない、そういうふうなつもりでございます。
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○田嶋陽子君
また、経験を重ねた大学の支援方法のノウハウを生かす方向で、障害学生への支援方法のガイドラインなどを作る予定はありますでしょうか。
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○政府参考人(清水潔君)
先ほども申し上げましたように、言わばこういう受入れ、受入れにつきまして言えば、様々な障害の種類、程度に応じて恐らく様々な工夫というのがあり得るというふうに思っておりますし、またそういう意味で、私どもとしては、例えば入学者選抜については局長名の通知で具体的な例を例示して示しております。
また、施設整備につきましては、いわゆる御案内のハートビル法におけるような、言わばその判断基準というものを前提としながら施設整備を進める、このようなふうに思っております。
また、教育上の配慮について、様々な個別具体的な支援というのは、いろんな形のいろんな工夫があろうというふうに思っております。
なかなか先生おっしゃったような意味での指針という形が、ある意味で、入学者選抜あるいは施設整備についてということについては、おおよそそういう指針的なものはあるというふうに申し上げてよろしいかと思いますが、実際上の個別具体的な学習支援については様々な形で生かしながらいろんなことを工夫していただくというふうなふうに考えており、言わばそういう柔軟かつ弾力的な支援ということを私どもとしては大学に求めているところでございます。
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○田嶋陽子君
では、今お話に伺った個々別々の柔軟な対応ということに関してお伺いします。
施設のハード面というところは一度支出をすればかなりの間使えるからお金は出ないんですけれども、教育上の配慮ということに対しては、人件費から何から大変お金も掛かる状況にあるので大変だと思います。ただ、障害者の側の立場に立ちますと、一人一人今おっしゃったように個々状況はいろいろ違うわけです。
そこでお伺いしたいんですが、その一人の障害者に対してどのようなサポート体制を整えるべきか、本人と相談しながらコーディネートする役割も必要だと思うんですね。介護保険の中にあるケアマネジャーのようなケースでしょうか、ちょっと違うかな。そこで、このようなコーディネーターを大学に配置しておくお考えはありますか。
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○政府参考人(清水潔君)
今、先生御指摘のようないわゆる役割を果たす大学におけるあれとしては、大学の教員が実態の例としてそういう役割を担っているという例が多いようでございます。教員が、あるいはそして教員の言わばあっせん、あるいはそこにおける、様々な学内におけるボランティア団体等、様々な形のものが置かれている、こういうふうなことでございます。
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○田嶋陽子君
私も教員でしたのでそういう役割を教員が担っているということは分かります。それから、学生たちもみんな障害者を助けています。にこにこしている障害者たちを見るととても元気が出るんですが、それでも個人的負担というのは教師にしても個々の学生にしても大変なものです。
そこで、私は、私の提案なんですけれども、コーディネーターが大学を巡回して障害者の相談に応じる、あるいは障害者の面倒を見ている先生や学生の相談に応じる、そういう方法が一つあってもいいと思います。あるいは、障害者個人が電話相談、セクハラなどもあるわけですね、いろんなハラスメントがあります。そういう意味でも、電話相談あるいはファクスでの相談、それからパソコンでの相談体制を整えることなども考えられると思うんですが、いかがでしょうか。
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○政府参考人(清水潔君)
御指摘のような方法も一つの方法として十分検討に値することであろうと思われます。
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○田嶋陽子君
障害者は、これを言うとまた何か言われそうですけれども、女性と同じで、どこかどこか、小さく小さく女になあれというので同じで、障害者も小さく小さく障害者になれ、遠慮してこの世の中を生きていけというようなメッセージがこれまでどこかにありました。
ですから、障害者であるから駄目という意識から、障害があっても何にでも挑戦できるんだという、こういう法の運用と同時に、それを運用する人たちの意識を変えていかなければいけないと思います。あらゆる可能性に挑戦しようとしているということ、それを国をも援助しているんだということを障害者たちに幼いころから伝えていかないと、せっかくの法律も運用できなくて絵にかいたもちになってしまうと思います。
そこで、小中高の時代から支援も必要だと考えるんですが、小さく障害者にとどまらないための教育を実現するためにどのような方法を考えておいででしょうか。
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○政府参考人(清水潔君)
私どもの今所管ではございませんが、初等中等教育段階でも様々な形でいわゆる障害を持つ児童生徒さんを、あるいは特殊教育諸学校のみならず普通学校でもいろんな受入れを行い、そしてそこの中で、様々に障害を持つ子供たちとともに教育をよりよい意味で実現していく、そういう形の工夫あるいはそのための指導というものが必要であろうというふうに考えております。
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○田嶋陽子君
では次に、資格取得後の欠格状況について伺います。
これは朝日新聞「ひと」欄に、先ほど紹介しましたキャロリン・スターンさんの、聴覚障害者のお医者さんの患者の三割程度が同じく聴覚障害者だとありました。すなわち、同じ障害を持つ人がお医者さんとして病院にいるということは、患者にとって安心材料の一つになると思うんですね。
二〇〇〇年十月五日付の朝日新聞では、「耳の不自由な人は病状を訴えるのも説明を受けるのも難しい。気後れして受診をためらい、手遅れになりがちだ。」と書かれています。つまり、今は聴覚障害者の医者を選ぶという選択肢が余りにもないために、お医者さんに行くことを我慢している人もいるということです。
例えば、自分、私自身が聴覚障害者だとして、例えば手話が得意なのに筆記で自分の症状を訴えなきゃいけない患者の場合、やっぱり自分と同じ障害を持っている先生の方が共感できるというふうに思うのは当然のことだと思うんですね。ですから、聴覚障害者でない医者と、手話でコミュニケーションが取れる医者と、どちらかを選べと言われたら、やっぱり聴覚障害者の医者を選んでしまうと思うんです。ですから、そういう意味でも、私は障害を持ったお医者さんたちは大変必要な人たちだと思います。
障害当事者たちのグループである欠格条項をなくす会が作成した「欠格条項にレッドカードを!」というものによれば、既に中途失聴者の精神科医は一九九三年から聴覚障害者外来を始めているんだそうです。このように、耳が聞こえなくなったとしても、その耳が聞こえないというほかの医者にはない持ち味を生かした仕事も現実にできるということですね。
でも、昨年の医師法などの法律改正前は、この取得後欠格、つまり国家資格を得て仕事に就いていても、欠格条項に該当する状態になったら主務大臣が免許を取り消したり開業停止にすることがあると聞いています。そのため、大っぴらに自分は聴覚障害のある医者だとは言えない状況にあったと聞いております。
この資格後欠格は、改正後も、これはちょっと大変なんですけれども、適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるものとか、麻薬、大麻又はあへんの中毒患者だとか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあった者と、そういうことになっているわけですが、その厚生労働省令にどのように書いてあるかというと、「視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能」云々、「精神の機能の障害により医師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。」とあります。すなわち、資格取得後にこうなった場合、厚生労働大臣が免許を取り消したり、期間を定めて医業停止を命じることができるということですね。
なぜこれを問題にするかというと、一つは、障害者になったからといって、これまで資格を持ちながら働いてきた人がその仕事から追い出されてしまうおそれを感じてしまうからですね。それともう一つは、障害者になっても働き続けることができるというモデルを社会に見せていくことが必要だと思うんですが、この法律だと隠してしまうことになります。
そこで、絶対的欠格から相対的欠格になったので、問答無用で視聴覚や音声機能障害者などの中途障害者になったからといって資格を剥奪することはないと思いますが、その中途障害者になった医者が仕事を継続する意思がある場合、しかも周囲もそれをサポートする用意がある場合、もしかしたらサポートする用意があるなしにかかわらずに、この中途障害者になった医者の場合は一体どうなるんですか。
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○政府参考人(篠崎英夫君)
昨年の七月に所要の法改正を行いまして、絶対的欠格事由を相対的な欠格事由と改めました。この改正によりまして、御指摘の点でございますが、免許取得後に障害者となって欠格事由に該当することとなった方であっても、一律に免許を取り消すということではなくて、その業務遂行能力を個別に判断してその要否を判断すると、こういうことに、先ほどもちょっと御説明申し上げましたが、取得前も取得後も状況は同じということでございます。
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○委員長(佐藤泰介君)
そろそろ時間ですので、あと二分ありますので、最後の質問にしてください。
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○田嶋陽子君
最後の質問ですか。そう言われたら困っちゃいました。まだ幾つか残っています。
そうですね、福田官房長官、法改正に対して今後どのようなフォローをなさっていくおつもりですか。済みません、慌てて。
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○国務大臣(福田康夫君)
いろいろと建設的な御意見も承りまして、いろいろと今後参考にさせていただきたいと思いますけれども、この欠格事由見直し後の運用につきましては、それぞれの制度の所管省庁において適切に対応していくものと考えておりますけれども、障害者施策推進本部におきましても、障害者施策を推進する観点から、障害のある方の資格の取得状況などを適宜把握してまいりたいと思います。そしてまた、資格に関する教育、就業等の必要な環境整備にも関係省庁と連携して努めてまいりたいと思います。